不動産を売ったら手元にいくら残るのか?

不動産を売った時に必要な諸経費とは?

不動産のご売却を行う際に、どういった諸経費が必要になるのか?をまとめておきたいと思います。

簡単に言うと、物件の売却金額から諸経費を差し引いた金額が手元に残るお金になります。

じゃあ、一体どういった諸経費が必要なのでしょうか?

不動産売却時の諸経費

①仲介手数料

 

仲介をご依頼した不動産会社に支払うお金です。

仲介手数料の計算方法は、売却代金×3.24%+64,800円(消費税込)になります。

この仲介手数料は、国土交通大臣の定めた報酬額規定の上限です。

例:売却代金2,000万円の場合は仲介手数料が712,800円(消費税込)となります。

契約を行う際に半金、物件引き渡し時に半金を集金する仲介会社がほとんどです。

ちなみにリブプライム不動産では「完全成功報酬型」にしていますので、物件引き渡し(取引完了)になってから頂戴しております。

②登記費用

 

売却する不動産の名義を、買主側に変更するための費用です。

氏名変更登記・住所変更登記・抵当権抹消登記・売却前の相続登記などがあります。

司法書士にお支払いいただきます。

③印紙代

不動産売買契約時に、契約書に貼付する印紙代が必要です。

④土地測量費用(必要な場合)

中古戸建てや土地のご売却の場合、買主様にどこまでが土地の境界なのかを示す必要があります。

現地の境界ポイントが1か所でも見当たらない場合や、買主側から要望がある場合は、売主側の負担で測量を行わなくてはなりません。

⑤建物解体費用(必要な場合)

建物の年数が古く、更地にして引き渡す場合は建物の解体費用が必要になります。

⑤リフォーム費用・ハウスクリーニング費用(必要な場合)

内装や設備を新しくしてご売却される場合、またハウスクリーニングをプロにご依頼してご売却を行う場合費用が発生します。

⑥引越費用・仮住まい費用(必要な場合)

住みながら自宅をご売却される場合は、引越費用が必要です。

また、お住み替えの場合は仮住まいの費用が必要な場合があります。

 

不動産の売却を行った際の譲渡所得税について

ご売却物件のご売却価格が、その物件を取得した価格よりも上回る場合に譲渡所得税が課税されます。

その物件を取得した価格を証明することができない場合、取得価格は売却価格の5%となってしまいますので、不動産を購入した時の書類はすべて大切に保管しておかなくてはなりません。

自己居住用不動産を売却した時の譲渡所得税は軽減措置がある

マイホーム(自己居住用不動産)をご売却したときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

特例を受けるためには適用要件や、適用を受けるための手続きなど色々な税金の制度がありますので、詳しくはお近くに不動産会社に相談していただきたいと思います。

総括

売主様にとって重要なのは、不動産をご売却後、手元にいくら残るのかというところでしょう。

予想以上に諸経費が掛かったと思っても手遅れです。

そんなことのないように事前にしっかりとチェックし、ご売却は計画的に進めましょう。

お住み替えなどの場合は後々のご計画にも支障が出てしまう恐れがありますので、あらかじめ諸費用は多めに見積もっておきましょう。

自宅を買い替えたい、相続した不動産があるが使っていない、住宅ローンの返済が苦しい、転勤、離婚・・・ご売却理由はさまざまです。

ご売却のご相談はこちら

 

センチュリー21リブプライム不動産

木村のfacebook

産まれも育ちも徳之島(事務員ブログ)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です