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売 却 依 頼 時 の 契 約 の 種 類

不動産会社にご売却をご依頼する場合、お客様と不動産会社が「媒介契約」を結ぶことになります。
媒介契約には
専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約の3種類あり、それぞれに特徴があります。
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売却契約の種類は3種類あります
  専属専任媒介契約
  専任媒介契約
  一般専任媒介契約
 
売却方法は大きく分けて2つに分かれます
  仲介
  買取
 
 
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適正な価格で売却するために
   
  専属専任媒介契約
お客様は、1社の不動産会社に売却を依頼することができます。
(複数業者への売却依頼は×)
お客様ご自身で買主様を見つけた場合、不動産会社が仲介に入ります。
不動産会社は媒介契約日後5営業日以内に、指定流通機構(レインズ)にお客様の物件情報の登録が義務付けられています。
1週間に1回以上、お客様に対して売却活動の報告義務があります。
 
 
  専任媒介契約
お客様は、1社の不動産会社に売却を依頼することができます。
(複数業者への売却依頼は×)
お客様ご自身で買主様を見つけた場合、直接契約が可能です。
不動産会社は媒介契約日後7営業日以内に、指定流通機構(レインズ)にお客様の物件情報の登録が義務付けられています。
2週間に1回以上、お客様に対して売却活動の報告義務があります。
 
 
  一般媒介契約
お客様は、複数の不動産会社に売却を依頼することができます。
お客様ご自身で買主様を見つけた場合、直接契約が可能です。
不動産会社は、指定流通機構(レインズ)にお客様の物件情報の登録義務がございません。
不動産会社はお客様に対して売却活動の報告義務はありません。
 
 
 
 それぞれの契約の比較

  専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
不動産会社への依頼 1社のみ 1社のみ 複数社可
自己発見取引 不可 可能 可能
不動産会社の義務 成約に向けての努力義務
媒介契約締結日の翌日から
5日以内に指定流通機構
レインズ」への
物件情報登録の義務あり
成約に向けての努力義務
媒介契約締結日の翌日から
7日以内に指定流通機構
レインズ」への
物件情報登録の義務あり
成約に向けての努力義務
(登録するとした場合は
指定流通機構「レインズ」へ
の物件情報登録の義務あり)
業務処理状況
の報告義務
1週間に1回以上、文章または
電子メールによる報告義務あり
2週間に1回以上、文章または
電子メールによる報告義務あり
なし
メリット 選ばれた1社の不動産会社は
広告費をかけるなど販売に力を入れる
傾向がある。
選ばれた1社の不動産会社は
広告費をかけるなど販売に力を入れる
傾向がある。
複数の会社に依頼が出来る
デメリット 1社の会社にしか任せられない。
自己発見取引が出来ない。
1社の会社にしか任せられない。 複数社とやりとりが煩わしい。
広告費を絞られる傾向がある。
レインズ「REINS」とは??
レインズとは、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」である全国で4つの公益法人によって運営されている情報共有のためのコンピューター・ネットワークシステムです。現在売出し中の物件情報や、成約物件情報などの不動産情報がリアルタイムで入手できます。全国の不動産情報はほぼここに集められていて、各不動産会社はここから情報を取得して買主様に情報提供・ご提案をさせていただきます。つまりレインズに登録された情報は全ての不動産会社で共有されますので、たくさんのお客様の目につきやすくなります。
 
 
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